WEBサイト構築サービス契約約款

WEBサイト構築サービス契約約款(以下、「本約款」と言います。)は、株式会社ゼンリン東海(以下「甲」) が提供するWEBサイト制作及びデザイン制作ならびにWEBサイト管理運営に関するサービス(以下「本サービス」)の利用条件及び甲と本サービスの利用者(以下「乙」と言います。)との間の権利義務関係について規定するものです。甲所定の契約手続きによって甲の本サービスの利用契約(以下「本サービス契約」と言います。) を締結した乙 に対して、本約款に基づいて本サービスを提供します。乙は、事前に必ず本約款の内容をご確認いただき、同意いただく必要があります。本サービス契約が成立した時点で本約款の内容を承諾しているものとみなします。

第1条 (適用)

  1. 本約款は、本サービスの利用条件及び甲と乙との間の権利義務関係について規定することを目的とし、甲と乙との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
  2. 甲が甲のウェブサイト上で随時掲載する本サービスに関するルールその他の諸規定等は本約款の一部を構成するものとします。
  3. 本約款の内容と、本約款外における本サービスの説明等が異なる場合には、本約款の内容が優先して適用されるものとします。

第2条 (契約申込)

  1. 本サービスの契約申込は、甲が指定する電子契約システムを通じて行うものとします。
  2. 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」と言います。)は契約申込を行う前に、本約款の内容を十分に確認し、本約款を本サービス契約の内容とすることに同意した上で申し込みを行うものとします。なお、甲は、契約申込の内容を審査し、必要に応じて申込者に対し追加情報の提供を求める場合があります。

第3条 (契約の成立)

本サービス契約は、電子契約システムを通じて、申込者が本約款及び本サービス契約の内容を確認し、WEBサイト構築サービス契約書(以下「本契約書」といいます。)に必要な事項を記入し、電子署名又は電子承認を行った後、甲が当該申込を承認した時点で成立するものとします。なお、本契約書のデータは、甲及び乙がそれぞれ適切に保管するものとします。

第4条 (契約の単位)

本サービス契約の対象となる単位は、対象となるWEBサイト(予めURLで特定)の数によって1単位とします。乙が本サービスを複数単位で利用する場合には、それぞれの単位ごとに本サービス契約を締結するものとします。

第5条 (契約期間)

本サービス契約の期間は本契約書によって定めた期間とします。但し、期間の満了月の前月15日までに乙から書面(電子メール等の電磁的方法を含み、以下「書面等」と言います。)による解約申出がない場合は、同一条件で1ヶ月間自動更新されるものとし、以後も同様とします。

第6条 (サービス内容)

甲は、乙に対し、本サービス契約に基づき、次の各号に定める本サービスを提供します。

  1. WEBサイトの制作(以下「WEBサイト制作」と言います。)
  2. WEBサイトの管理、保守、運用の合理的な範囲でのサポート(以下「管理等」と言います。)
  3. 前各号に付随関連する業務

第7条 (WEBサイト制作)

甲は、本契約書で定める納期までに、甲乙間の協議により別途合意した仕様に従って、WEBサイト制作をおこない、乙に対して納品するものとします。但し、甲は、乙が第10条第1項に定める協力をしない場合など合理的な理由がある場合は、乙に対し事前に書面等で通知することにより、合理的な期間納期を延期することができるものとします。

第8条 (検収)

  1. 乙は、甲が制作したWEBサイトの納品から5営業日以内(以下「検査期間」と言います。)に、当該WEBサイトの品質が甲乙間で別途合意した仕様に適合しているか検査するものとし、甲に対して、検査結果を書面等により通知するものとします。なお、検査期間内に検査結果の通知がないときは、当該WEBサイトは乙による検査に合格したものとみなします。
  2. 乙は、甲が制作したWEBサイトが前項の検査に合格しないと判断したときは、検査期間内に、不合格の旨及び合理的な理由を添えて甲に通知するものとし、甲は甲乙間の協議により別途定める期間内に当該WEBサイトを無償で修正して乙に納品するものとします。。
  3. 第1項に定める検査合格をもって、甲が制作したWEBサイトの検収は完了とします。

第9条 (契約不適合責任)

  1. 甲が制作したWEBサイトに前条に定める検査では発見できない本サービス契約の内容との不適合がある場合に、納品後3か月以内に乙がその不適合を発見し、甲に対して通知をしたときは、乙は、甲に対し、修補の請求を行うことができるものとします。
  2. 甲が制作したWEBサイトの本サービス契約の内容との不適合に関して甲が負う責任は本条に定めるものに限られるものとします。

第10条(乙の義務及び責任)

  1. 乙は、甲に対し、甲の求めに応じて本サービスの提供に必要なテキスト及び画像等の提供等の協力をするものとします。
  2. 甲が本サービスに関してID及びパスワードを定めた場合、乙はそのID及びパスワードを自己の責任において厳重に管理するものとし、乙以外の者がID又はパスワードを不正使用しないよう善管注意義務を尽くすものとします。
  3. ID及びパスワードの不正使用により甲あるいは第三者に損害が生じた場合、当該不正使用が甲の故意又は過失に基づく場合を除き、その責任は乙が負うものとします。
  4. 乙は自己のID及びパスワードが第三者によって不正に入手又は使用されたことが判明した場合には、直ちに甲にその旨を連絡するものとします。

第11条 (委託)

甲は、乙に提供する本サービスの全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。

第12条 (予告解約)

甲は、経営上の理由その他やむを得ない事由ある場合に本サービス契約を解約しようとする時は、3ヶ月前までに文書等をもって相手方に予告することにより、本サービス契約の全部又は一部を解約できるものとします。

第13条 (権利の譲渡等の制限)

乙は本サービスの提供を受ける権利等、本サービス契約上の権利及び契約上の地位を、甲の承認なく、他に転売、譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができないものとします。

第14条 (非常事態時の利用の制限)

甲は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他の公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスを制限する措置を採ることがあります。乙は、上記の非常事態に備えて、データのバックアップ(画像・テキスト)、代替的手段の確保等の必要な措置を自ら行うものとします。

第15条 (サービス内容の変更)

  1. 乙が、WEB制作その他本サービスに関し、WEBサイトの仕様、希望する納期等の変更を行なう場合は、甲が別途定める方法により変更を申込むものとします。
  2. 前項の申込を承諾した場合は、甲は乙に対しその旨を通知します。
  3. 第1項の申込があった場合に、技術的に困難であるなど甲の業務遂行上支障があるときは、甲は申込を承諾しないことがあります。この場合は乙にその旨を通知します。また、乙による変更に応じるために、料金の変更が必要と甲が判断した場合、その旨を乙に通知し、別途協議の上で変更契約とします。

第16条 (名称等の変更)

  1. 甲又は乙は、以下の各号に変更があったときは、そのことをすみやかに相手方に文書等で届け出るものとします。
    1. (1)契約書に記載された氏名又は名称、及び住所又は居所
    2. (2)甲に届け出た金融機関に関する事項
  2. 前項の届け出については必要に応じ相手方にその事実を証明する書類を提出するものとします。

第17条 (乙の地位の承継)

  1. 乙が個人の場合、乙の死亡、破産、後見、保佐又は補助が開始したとき本サービス契約は当然に終了するものとします。
  2. 乙が法人の場合、以下の各号の事由が生じた場合、その旨を直ちに甲に書面で通知するものとし、その場合、甲はその通知受領後4週間以内に、書面等により通知をして本サービス契約を将来に向かって解約することができるものとします。甲が解約しなかった場合、承継した法人又は存続した法人は、本サービス契約に関連する乙の一切の債務を承継するものとします。
    1. 1.合併、会社分割、株式交換、株式移転及び事業譲渡その他組織再編行為
    2. 2.営業の実質的全部譲渡、重要な資産の譲渡
    3. 3.解散
    4. 4.破産、民事再生、会社更生、特別清算の手続開始の申立てが行なわれたとき
    5. 5.任意整理を開始したとき

第18条 (導入事例への掲載)

乙による本サービス利用については、甲のWEBサイト制作事例として甲のパンフレット、WEBサイト等の媒体に掲載する場合があり、乙は予めこれを承諾するものとします。

第19条 (サービスの提供停止)

  1. 甲は、以下のいずれかに該当する場合、管理等その他本サービスの提供を停止することができるものとします。
    1. 1.本サービスに係る甲の設備の保守又は工事を行う場合
    2. 2.不正アクセス、サーバー障害等により本サービスの提供ができなくなった場合
    3. 3.地震、落雷、火災等の不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合
    4. 4.その他、甲が本サービスの停止が必要であると合理的に判断した場合
  2. 本サービスの提供を停止するときは、甲は乙に対し、その旨とサービス提供停止の期間を事前に通知します。但し、緊急の場合はこの限りではありません。
  3. 第1項に定める事由により、甲による本サービスの提供が停止された場合であっても、甲は乙の支払い済みの本サービスの費用の返金を要せず、月額管理運用費用の請求ができるものとします。
  4. 第1項に定める事由により、甲による本サービスの提供が停止された場合であっても、甲は、乙に対して、損害賠償責任を負わないものとします。

第20条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、相手方に対し、次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
    1. 1.自ら又は自らの役員若しくは自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること
    2. 2.反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    3. 3.反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    4. 4.自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    5. 5.反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    6. 6.自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 甲及び乙は、相手方に対し、自ら次の各号のいずれかに該当する行為を行わず、又は第三者を利用して係る行為を行わせないことを確約します。
    1. 1.暴力的又は脅迫的な言動を用いる不当な要求行為
    2. 2.相手方の名誉や信用等を毀損する行為
    3. 3.偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害する行為
    4. 4.その他これらに準ずる行為
  3. 甲及び乙は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前2項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告をしたことが判明した場合、何らの催告なく、書面による意思表示によって直ちに本サービス契約を解除することができるものとします。この場合において、前2項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告をした当事者は、解除権を行使した他方当事者に対し、当該解除に基づく損害賠償を請求することはできないものとします。
  4. 前項に定める解除は、解除当事者による被解除当事者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。

第21条(契約解除及び期限の利益の喪失)

  1. 甲又は乙は、相手方に以下の各号に該当する事由が生じた場合には、直ちに、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、何らの催告を要せず、本サービス契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、甲又は乙は、本サービス契約を解除したことについて相手方に対し、一切の賠償責任を負わないものとします。
    1. 1.本サービス契約の定めに違反し、相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、これが相当期間内に是正されないとき
    2. 2.差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき
    3. 3.自ら振り出し、又は引き受けた手形・小切手について不渡処分を受ける等、支払停止、支払不能に陥ったとき。
    4. 4.監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
    5. 5.その他前各号に準ずる事由があったとき。
  2. 甲は、乙に以下の各号に該当する事由が生じた場合には、直ちに、乙の有する期限の利益を喪失させ、また、何らの催告を要せず、本サービス契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、甲は、支払い済みの利用料金は返還しないものとし、本サービス契約を解除したことについて乙に対し、一切の賠償責任を負わないものとします。
    1. 1.本サービス契約を履行する上で乙が以下の何れかの行為が行われ、あるいは行われるおそれがあるとき
  • (ア) 甲に対しあるいは第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為
  • (イ) 甲に対しあるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為
  • (ウ) 甲に対しあるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為
  • (エ) 犯罪行為、あるいは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為
  • (オ) 虚偽の情報を意図的に提供する行為
  • (カ) 公職選挙法に違反する行為
  • (キ) 本サービスの提供を妨害する、あるいは第三者の本サービス利用に支障を生じさせる行為
  • (ク) ID あるいはパスワードを不正に使用する行為
  • (ケ)コンピュータウィルス等他人の業務を妨害する、あるいはそのおそれのあるコンピュータプログラムのサービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為
  • (コ) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する 映像送信型性風俗特殊営業
  • (サ) その他、他人の法的利益を侵害する、あるいは公序良俗に反する行為
    1. 収納代行会社又は金融機関等により乙指定の金融機関口座が使用できないとき
    2. その他、本サービス契約等を継続しがたい重大な事由が生じたとき
  1. 乙が第1項各号又は第2項各号に該当する場合、甲は、直ちに、乙に対する本サービスの提供を停止することもできるものとします。但し、当該停止について、甲は債務不履行の責を負わないものとします。
  2. 本サービス契約の解除は、将来に向かってのみ効力を生ずるものとします。

第22条(料金等)

  1. 乙は甲に対し、本サービスの対価として、本契約書記載の料金を甲の定める方法により支払うものとします。
  2. 乙は、本サービスの料金のうちWEBサイト制作の初期費用を、甲が本契約書に定める期日までに、甲が指定する銀行口座に振り込んで支払うものとします。なお、支払に要する費用は乙の負担とします。
  3. 乙は、本サービスの料金のうち月額運用管理費用を、甲に対し、収納代行会社による乙指定金融機関口座からの引落によって支払うものとします。なお、月額運用管理費用は、本サービス契約の締結日から1か月間を料金サイクルとして計算するものとします。
  4. 乙は、収納代行会社の規定を守ることとします。
  5. 乙と金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、甲には一切の責任がないものとします。

第23条(割増金)

  1. 乙の都合により本サービスの開始が遅延した場合、甲は当該遅延期間に応じた追加費用を請求することができるものとします。当該追加費用は、甲が別途定める料金体系に基づき算出され、乙はこれを支払う義務を負うものとします。
  2. 乙の協力不足、必要情報の未提出、修正指示の遅延等により本サービスの提供が滞った場合も、前項と同様の取り扱いとします。

第24条(データ等の取り扱い)

乙が、料金その他の債務について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、乙は支払い期日翌日から支払いの日までの日数について、当該遅延した金額に対し、年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として支払うこととします。

第25条(著作権等の取扱)

乙が甲に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法(平成6年法律第109号)及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、乙は甲に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。

第26条(免責)

  1. 甲は、次の各号が発生した場合、本サービスに関する料金を改定(値上げ又は値下げ)できるものとします。
    1. (1)物価の上昇(インフレ率の上昇、消費者物価指数の変動等)
    2. (2)本サービス提供に必要なコスト(設備費、人件費、原材料費、通信費、ライセンス費用等)の著しい増加
    3. (3)法改正、税率変更、規制の変更によるコスト負担の増加
    4. (4)その他、サービスの維持・向上のためにやむを得ないと甲が判断した場合
  2. 前項に定める料金の改定を行う場合、甲は、当該改定の対象となる乙に対し、改定の理由、改定後の料金、改定の適用日を含む詳細を、適用日の60日前までに書面等で通知します。
  3. 乙は、改定後の料金に同意しない場合、前項に定める通知を受領した日から15日以内に、異議を申し立てることができます。期間内に異議を申し立てた場合、本サービス契約は改定適用日に終了するものとします。
  4. 乙が前項の期間内に異議を申し立てなかった場合、乙は当該改定に同意したものとみなします。

第27条(端数処理)

甲は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

第28条(著作権等の取扱い)

  1. 本サービス契約に基づき甲が企画・製作・作成したHTMLデータ、デザイン・レイアウトデータ、及び甲が作成した画像データ、スクリプト、プログラム等の成果物に対する著作権、ノウハウ、その他の知的財産権 (以下「著作権等」と言います)は、甲に帰属するものとします。
  2. 甲は、乙に対し、甲が制作したWEBサイトを乙が自己利用するために必要最小限の範囲で、当該WEBサイトに係る成果物の利用を無償で許諾します。
  3. 甲は、前項における著作物の利用に関し、自ら又は甲に所属する者をして、乙に対して著作者人格権を行使せず又は行使させないものとします。
  4. 乙又は第三者は、甲が作成したWEBサイトを甲の書面による承諾なく修正や変更することはできません。
  5. 乙が、甲へ提出するデータ、画像、文書、その他の資料及び情報については、乙の責任において、全ての権利処理を行うものとし、本サービス契約に関連して使用することにつき権利者から許諾を得るものとします。
  6. 乙が甲へ提出したものに関連して、権利者から損害賠償請求、使用差止その他の請求があり、紛争が起きた場合、乙の費用と責任において当該紛争を解決するものとし、甲は原因の如何によらず一切の責任を負わないものとし、甲に責任、損害が発生する場合、乙がこれを補償し甲を免責するものとします。

第29条(秘密保持)

甲及び乙は、本サービスに関連して、秘密と明示されて開示された相手方の技術上・営業上の秘密情報について秘密を保持し、次の各号による場合を除き、これを第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

  1. 官公庁に対し提出の義務が生じた場合
  2. 相手方から事前に同意を得た場合
  3. 開示の時点で当該情報が既に公知の事実として認められる場合
  4. 開示の後に当該情報が自己の責によらず公知となった場合
  5. 開示の前に当該情報を既に保有していた場合
  6. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに当該情報を入手した場合
  7. 開示を受けた情報によることなく当該情報を独自に開発した場合

第30条(免責等)

  1. 甲は、甲が制作するWEBサイトが乙の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、及び不具合が生じないことについて、第9条で定めたものを除き、何ら保証するものではありません。
  2. 甲は、乙が本サービスの提供を受けることに関連して、自己のデータ、文書その他のファイルが破損又は損失した場合は、甲に故意過失がある場合を除き一切の賠償責任を負わないものとします。
  3. 本サービスの利用が中断し、制限され、又は不能となったこと、あるいは本サービスから得た情報等に起因して生じた損害について、甲は、月額運用管理費用の範囲内に限り賠償義務を負うものとします。但し、その発生原因を問わず、また直接、間接を問わず、逸失利益、拡大損害、特別損害を含めて甲は一切の責任を負担しないものとします。
  4. 甲は、乙の本サービス利用によって生じた、第三者に発生した全ての物的害及び人的損害について、 甲に故意又は過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。
  5. 本サービスにおけるデータが、滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用され、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、甲に故意又は過失がある場合を除きいかなる責任も負わないものとします。
  6. 本サービスの提供において、甲は乙のデータを、適切な手続に従い法律で認められる範囲で他社へ複写及び保管することがあります。

第31条(キャンセル)

本サービスはキャンセルが出来ず、本サービスに係る料金は本サービス契約に定める場合を除き、一切返金できません。

第32条(約款変更)

  1. 甲は、本約款の変更が乙の一般の利益に適合するとき又は本約款の変更が本サービス利用契約の目的に反せず、変更が必要かつ相当であって、変更に合理的な理由があると甲が判断した場合、民法第548条の4の規定に基づき本約款を変更することができるものとします。
  2. 甲が本約款を変更する場合、変更の内容及び適用開始日を乙に対し、適用開始日の30日前までに、書面、電子メール、又はその他の適切な方法で通知、公表するものとします。
  3. 変更後の本約款は、甲のWEBサイト上に掲載することにより、公表したものとみなします。
  4. 乙は、変更後の本約款について、通知、公表を受けた後、本条第5項に基づく解約を行わない場合、当該変更に同意したものとみなします。
  5. 変更後の本約款に同意できない場合、乙は適用開始日の前日までに甲に通知することにより、本サービスの利用契約を解約することができます。

第33条(損害賠償)

甲又は乙は、故意又は過失により本サービス契約の各条項に反し、相手方に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する責めを負うものとします。但し、甲の損害賠償義務は、第30条その他本約款に定める場合は免責されます。

第34条(Googleタグマネージャー等のアカウントに関する取扱い)

  1. 甲は、本サービスの提供にあたり、Googleタグマネージャー(以下「GTM」と言います。)等を用いて、アクセス解析や広告効果測定に必要なタグの設置・管理・設定を行うことがあります。
  2. GTMのアカウントは甲が保有・管理するものであり、当該アカウントに含まれる設定情報(タグ設定、トリガー、変数等)に関する著作権等は甲に帰属するものとみなします。
  3. 本サービス契約終了時においても、甲は、GTMアカウント及びその設定情報の譲渡、共有、移管等の義務を負わないものとします。
  4. 甲は、乙が甲に対して乙自身のタグ管理を希望する場合には、別途乙自身のGTMアカウントへの設定支援を有償にて行うことができるものとします。

第35条(裁判所管轄合意)

本サービス契約に関する紛争について、静岡地方裁判所沼津支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

2023年4月1日より施行する。
2025年6月16日より改正施行する。