WEBサイト構築サービス契約約款
WEBサイト構築サービス契約約款(以下、「本契約約款」と言います。)は、株式会社ゼンリン東海(以下「甲」) が提供するWEBサイト制作及びデザイン制作ならびにWEBサイト管理運営に関するサービス(以下「本サービス」)の利用について規定するものです。甲所定の契約手続きによって甲の本サービスの利用契約(以下「本サービス契約」と言います。) を締結した者(以下「乙」と言います。) に対して、本契約約款に基づいて本サービスを提供します。乙は、事前に必ず本契約約款の内容をご確認ください。
本契約が成立した時点で本契約約款の内容を承諾しているものとみなします。
第1条 (契約申込)
- 本サービスの契約申込は、甲が指定する電子契約システムを通じて行うものとします。
- 乙が電子契約システム上で契約内容を確認し、電子署名または電子承認を行なった後、甲が当該契約を承認した時点で契約が成立するものとします。
- 乙は、契約申込を行う前に、本約款の内容を十分に確認し、同意した上で申し込みを行うものとします。
甲は、契約申込の内容を審査し、必要に応じて乙に対し追加情報の提供を求める場合があります。
第2条 (契約の成立)
- 電子契約システムを通じて、乙が契約内容を確認し、電子署名または電子承認を行った後、甲が当該契約を承認した時点で成立するものとします。契約の承認が完了したことをもって、本サービス契約の締結が成立したものとみなし、甲および乙は契約内容に従うものとします。契約のデータは、甲および乙が適切に保管するものとします。
第3条 (契約の単位)
- 本サービスの単位は、対象となるWEBサイト(URL で特定)の数によって1単位として認識します。乙が本サービスを複数単位で利用する場合には、個々に本サービス契約を締結するものとします。
第4条 (契約期間)
- 本サービス契約の期間は契約書によって定めた期間とします。但し、期間の満了月の前月15日までに乙から解約の届けがない場合は、以後1ヶ月ごとの自動更新するものとします。解約依頼に関しては、解約締め日(月末)の前月15日までに解約する旨の連絡を電話またはメールにて甲に伝え、甲による所定の手続きを行うことで本契約を解除することができるものとします。
第5条 (サービスの提供条件)
- 甲は、本サービス契約に従ってWEBサイトを制作し、その管理運営は甲と乙の間で管理に関する契約が成立している場合を除き、乙その他当該ホームページを開設する者(以下「乙等」と言います) の責任において行うものとします。
- 甲は、乙等によるWEBサイトの運営管理を合理的な範囲でサポートするものとし、乙は甲の求めに応じて甲へ資料の提出など必要な協力をするものとします。
- 甲がID及びパスワードを定めた場合、乙等はそのID及びパスワードを自己の責任において厳重に管理するものとし、乙以外の者がID又はパスワードを不正使用しないよう善管注意義務を尽くすものとします。乙は不正使用により甲あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じ、不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。乙は自己のID及びパスワードが第三者によって不正に入手又は使用されたことが判明した場合には、直ちに甲にその旨を連絡するものとします。
第6条 (予告解約)
- 甲又は乙は、経営上の理由その他やむを得ない事由ある場合に本契約を解約しようとする時は、3ヶ月前までに文書をもって相手方に予告するものとします。
第7条 (権利の譲渡等の制限)
- 乙は本サービスの提供を受ける権利等、本サービス契約上の権利及び契約上の地位を、甲の承認なく、他に転売、譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができないものとします。
第8条 (非常事態時の利用の制限)
- 甲は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他の公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスを制限する措置を採ることがあります。乙は、上記の非常事態に備えて、データのバックアップ(画像・テキスト)、代替的手段の確保等の必要な措置を自ら行うものとします。
第9条 (サービス内容の変更)
- 乙が、本サービス内容(WEBサイトの仕様等)、希望する納期の変更を行なう場合は、甲が別途定める方法により変更を申込むものとします。
- 前項の申込を承諾した場合は、甲は乙に対しその旨を通知します。
- 第1項の申込があった場合に、技術的に困難であるなど甲の業務遂行上支障があるときは、甲は申込を承諾しないことがあります。この場合は乙にその旨を通知します。また、乙による変更に応じるために、料金の変更が必要と甲が判断した場合、その旨を乙に通知し、別途協議の上で変更契約とします。
第10条 (名称等の変更)
- 甲又は乙は、以下の各号に変更があったときは、そのことをすみやかに相手方に文書で届け出るものとします。
- (1) 契約書に記載された氏名又は名称、及び住所又は居所
- (2) 甲に届け出た金融機関に関する事項
- 前項の届け出については必要に応じ相手方にその事実を証明する書類を提出するものとします。
第11条 (乙の地位の承継)
- 乙である個人が死亡、破産、後見、保佐又は補助が開始したとき本サービス契約は終了します。
- 乙である法人が合併その他の組織変更、営業の実質的全部の譲渡、又は解散の決定を行なった場合、破産、民事再生、会社更生、特別清算の手続開始の申立てが行なわれたとき、任意整理を開始したとき、乙はその旨をただちに甲に書面で通知するものとし、その場合、甲はその通知受領後4週間以内に、書面により通知をして本サービス契約を解除することができるものとします。甲が解除しなかった場合、承継した法人又は存続した法人は、本サービス契約に関連する乙の一切の債務を承継するものとします。
第12条 (導入事例への掲載)
- 乙による本サービス利用については、甲のWEBサイト制作事例として甲のパンフレット、WEBサイト等の媒体に掲載する場合があり、乙は予めこれを承諾するものとします。
第13条 (提供停止)
- 甲は、甲の設備の保守、工事、またはサーバー障害等やむをえないときには、本サービスの提供を中止することができるものとします。
- 本サービスの提供を中止するときは、甲は乙に対し、その旨とサービス提供中止の期間を事前に通知します。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
- 上記の事由により、甲による本サービスの提供が不能となった場合は、甲は乙の支払い済みの本サービスの費用の返金を要せず、本サービス契約解消日までの月額使用料の請求ができるものとします。
第14条(契約解除)
- 甲又は乙は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合には、第6条(予告解約)の定めにかかわらず、何らの催告を要せず、契約を解除することができるものとします。この場合、支払い済みの利用料金は返還しないものとします。また、本契約を解除したことについて甲及び乙は一切の賠償責任を負わないものとします。
- (1) 本サービス契約上の債務を履行しなかったとき
- (2) 第5条(サービスの提供条件) の規定に違反したとき
- (3) 本契約を履行する上で以下何れかの行為が行われたとき
- (ア) 双方に対しあるいは第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為
- (イ) 双方に対しあるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為
- (ウ) 双方に対しあるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為
- (エ) 犯罪行為、あるいは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為
- (オ) 虚偽の情報を意図的に提供する行為
- (カ) 公職選挙法に違反する行為
- (キ) 甲の本サービスの提供を妨害する、あるいは第三者の本サービス利用に支障する行為
- (ク) ID あるいはパスワードを不正に使用する行為
- (ケ) コンピュータウィルス等他人の業務を妨害する、あるいはそのおそれのあるコンピュータプログラムのサービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為
- (コ) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特 殊営業
- (サ) その他、他人の法的利益を侵害する、あるいは公序良俗に反する行為
- (4) その他の本契約の違反があり速やかに違反が是正・解消されないとき
- (5) 料金の不払い、信用の低下ないし財政状況が悪化したとき
- (6) 第3項の各号に該当するおそれのある方法、あるいは態様において本サービスを利用する行為
- (7) 収納代行会社又は金融機関等により乙指定の金融機関口座が使用できないとき
- (8) その他、双方の業務遂行上支障があるとき、あるいは双方が不適切と判断するとき
第15条(料金等)
- 本サービスの料金は、契約書記載料金とします。
- 本サービスの料金の月額使用料については、乙の本サービス利用開始日から1ヶ月間を料金サイクルとして計算する額とします。
- 契約解除日が料金サイクルの末日以外の場合であっても、当該月の料金の額は、料金サイクルの末日までの月額料金の額とします。
第16条(料金等の支払義務)
- 乙は、15条( 料金等) の料金を甲に支払う義務を負います。
- 第13条(提供停止) の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。
第17条(料金等の計算方法)
契約期間が経過する前にサービス契約が終了したとき、契約期間に対応する本サービスに係る料金の全額を、契約解除の日から2週間以内に一括して支払うものとします。
第18条(料金等の支払方法)
- 乙は、本サービスの初期制作費用を甲が指定する期日までに甲指定口座に支払いするものとします。
- 乙は、月額使用料を甲が指定する期日に収納代行会社より乙指定金融機関口座から引落によって、料金を支払いするものとします。
- 乙は、収納代行会社の規定を守ることとします。
- 乙と金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、甲には一切の責任がないものとします。
第19条(割増金)
- 乙の都合によりサービスの開始が遅延した場合、甲は当該遅延期間に応じた追加費用を請求することができるものとする。当該追加費用は、甲が別途定める料金体系に基づき算出され、乙はこれを支払う義務を負う。
- 乙の協力不足、必要情報の未提出、修正指示の遅延等によりサービスの提供が滞った場合も、前項と同様の取り扱いとする。
第20条(延滞損害金)
- 乙が、料金その他の債務について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、当該乙は支払い期日翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として甲が指定する期日及び方法により支払うこととします。
第21条(消費税)
- 乙が甲に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法(平成6年法律第109号)及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、乙は甲に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第22条 (料金の改定)
- 甲は、以下の事由が発生した場合、サービスの料金を改定(値上げまたは値下げ)できるものとします。
- (1)物価の上昇(インフレ率の上昇、消費者物価指数の変動など)
- (2)サービス提供に必要なコスト(設備費、人件費、原材料費、通信費、ライセンス費用等)の著しい増加
- (3)法改正、税率変更、規制の変更によるコスト負担の増加
- (4)その他、サービスの維持・向上のためにやむを得ないと認められる場合
- 料金の改定を行う場合、甲は 改定の理由、改定後の料金、改定の適用日を含む詳細を、適用日の60日前までに書面または電子メール等で通知 します。
- 乙は、改定後の料金に同意しない場合、通知を受領した日から15日以内に、異議を申し立てることができます。期間内に異議を申し立てた場合、乙は改定適用日の前日までに本契約を解約できるものとし、解約手数料等は発生しません。
- 乙が前項の期間内に異議を申し立てず、かつ改定適用日以降もサービスを継続利用した場合、乙は本改定に同意したものとみなします。
- 本条に基づく料金の改定は、甲の一方的な裁量により随時実施されるものではなく、合理的な必要性に基づく場合に限るものとします。
第23条(端数処理)
- 甲は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第24条(データ等の取り扱い)
- 本サービスにおけるデータが、滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用され、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、甲に故意過失がある場合を除きいかなる責任も負わないものとします。
- 本サービスの提供において、甲は乙のデータを、適切な手続に従い法律で認められる範囲で他社へ複写及び保管することがあります。
第25条(著作権等の取扱)
- 本サービスにおける甲が企画・製作・作成したHTMLデータ、デザイン・レイアウトデータ、および甲で作成した画像データ、スクリプト、プログラム等の成果物に対する著作権及びその他の知的財産権 (以下「著作権等」と言います)は、甲に帰属します。
- 乙はサービスを第3者に譲渡、売買することは出来ません。
- 乙または第三者は、甲が作成したWEBサイトを甲の書面による承諾なく修正や変更することはできません。
- 乙が、甲へ提出するデータ、画像、文書、その他の資料及び情報については、乙の責任において、全ての権利処理を行うものとし、本サービス契約に関連して使用することにつき権利者から許諾を得るものとします。
- 乙が甲へ提出したものに関連して、権利者から損害賠償請求、使用差止その他の請求があり、紛争が起きた場合、乙の費用と責任において当該紛争を解決するものとし、甲は原因の如何によらず一切の責任を負わないものとし、甲に責任、損害が発生する場合、乙がこれを補償し甲を免責するものとします。
第26条(免責)
- 甲は、乙が本サービスの提供を受けることに関連して、自己のデータ、文書その他のファイルが破損又は損失した場合は、甲に故意過失がある場合を除き一切の賠償責任を負わないものとします。また、本サービスの利用が中断し、制限され、または不能となったこと、あるいは本サービスから得た情報等に起因して生じた損害は、甲が月額使用料の範囲で賠償義務を負う場合を除き、その発生原因を問わず、また直接、間接を問わず、逸失利益、拡大損害、特別損害を含めて甲は一切の責任を負担しないものとします。
- 甲は、乙の本サービス利用によって生じた、第三者に発生したすべての物的害及び人的損害についても、 一切の賠償の責任を負わないものとします。
第27条(支払い・返品・キャンセルについて)
- 本サービスにおける費用は一度お申込みとして支払われると甲の故意過失に基づく債務不履行以外は一切返金できません。
- サービスの性質上、返品は出来ないことを乙は承諾するものとします。
- 乙によるキャンセルや申込内容の変更は、甲の書面による承諾がない限り行えません。甲の承諾により乙がキャンセルをした場合にも、すでに支払い済みの費用の返金はできません。また、乙のキャンセルにより甲に損害が発生した場合には、乙はこれを賠償するものとします。
第28条(契約約款変更について)
- 甲は、以下のいずれかに該当する場合、本契約約款を変更することができるものとします。
- (1)法令の改正や公的機関の指導等に対応する必要がある場合
- (2)サービス内容の向上や利便性の向上を目的とする場合
- (3)社会情勢や経済状況の変化、技術革新等により、本契約約款の変更が合理的に必要と判断される場合
- (4)その他、甲が適切と判断する場合
- 甲が本契約約款を変更する場合、変更の内容及び適用開始日を乙に対し、適用開始日の30日前までに、書面、電子メール、またはその他の適切な方法で通知するものとします。
- 変更後の本契約約款は、甲のWEBサイト上に掲載することにより、公表されたものとみなします。 乙は、変更後の本契約約款が掲載された後に本サービスを継続利用した場合、当該変更に同意したものとみなされます。
- 変更後の本契約約款に同意できない場合、乙は変更適用日の前日までに本契約を解約することができます。
第29条(損害賠償)
- 甲又は乙は、故意又は過失により本契約の各条項に反し、相手方に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する責めを負うものとします。
第30条(裁判所管轄合意)
- 本契約に関する紛争について、静岡地方裁判所沼津支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
2023年4月1日より施行する。
2025年4月1日より改正施行する。