ドコタテ?契約約款
本約款は、ゼンリン東海(以下「甲」という)が運営するドコタテ(以下「本サービス」という)に掲載する本サービス申込者(以下「乙」という)との間において適用される事項を定めるものとします。
第1条(目的)
甲が運営する本サービスに掲載することで、乙が所有するウェブサイトにインターネット利用者の送客を目的とし、甲が提供する独自のサービスを通じて、乙の事業の発展を図ることとします。
第2条(サービスの内容)
甲は、乙に対し、以下に定める本サービスの提供をし、乙はこれを受託する。業務の内容は以下のとおりとします。
- 本サービスのサイトに関するリスティング広告・ディスプレイ広告の設定運用
- 本サービスにおける毎月のレポート報告
- その他相談、打合せはオンライン、メール、電話、FAXなどを用いて行う
第3条(個人情報及び秘密情報)
甲は、本サービスによって取得した乙の保有するアクセスデータ等の秘密情報(システムの通常の利用によって公開されるものを除く)を他の第三者に対して許可なく公開しないものとし、乙はこれを要求しないものとします。
第4条(サービスの停止)
甲は、本サービスを利用して乙が掲載するウェブサイトの内容が以下に該当すると判断した場合には、事前の告知をすることなくサービスを停止できるものとします。
- わいせつな表現・内容を含む場合
- 宗教関連の勧誘、布教を目的とする表現・内容を含む場合(ただし、学術的な考察の場合は除きます。)
- 著作権その他の知的所有権を侵害するおそれのある表現・内容を含む場合
- 他人の名誉、プライバシーその他の権利を侵害するおそれのある表現・内容を含む場合
- ねずみ講、マルチ商法もしくはサイドビジネスに関する内容を含む場合
- 公序良俗に反する表現・内容を含む場合
- 法令に反するもしくは反するおそれがある表現・内容を含む場合、あるいは違法行為を助長するもしくはそのおそれがある表現・内容を含む場合
- 著しく内容が乏しいもしくは著しく品性を欠く場合、または嫌悪感を与えるもしくは差別につながる表現・内容を含む場合
第5条(対価)
乙は甲に対し、本サービスの対価として、本サービスの契約書に記載された料金を、同契約書に定める支払期日までに支払うものとします。
第6条(遅延利息)
- 乙が、第5条に定める対価支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、乙は、未払対価債務と、これに対する所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、甲が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
- 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、乙の負担とします。
第7条(利用料金の改定)
- 甲は、以下の事由が発生した場合、サービスの利用料金を改定(値上げまたは値下げ)できるものとします。
- (1)物価の上昇(インフレ率の上昇、消費者物価指数の変動など)
- (2)サービス提供に必要なコスト(設備費、人件費、原材料費、通信費、ライセンス費用等)の著しい増加
- (3)法改正、税率変更、規制の変更によるコスト負担の増加
- (4)その他、サービスの維持・向上のためにやむを得ないと認められる場合
- 利用料金の改定を行う場合、甲は改定の理由、改定後の料金、改定の適用日を含む詳細を、適用日の60日前までに書面または電子メール等で通知します。
- 乙は、改定後の料金に同意しない場合、通知を受領した日から15日以内に、異議を申し立てることができます。期間内に異議を申し立てた場合、乙は改定適用日の前日までに本契約を解約できるものとし、解約手数料等は発生しません。
- 乙が前項の期間内に異議を申し立てず、かつ改定適用日以降もサービスを継続利用した場合、乙は本改定に同意したものとみなします。
- 本条に基づく利用料金の改定は、甲の一方的な裁量により随時実施されるものではなく、合理的な必要性に基づく場合に限るものとします。
第8条(契約約款の変更)
- 甲は、以下のいずれかに該当する場合、本契約約款を変更することができるものとします。
- (1)法令の改正や公的機関の指導等に対応する必要がある場合
- (2)サービス内容の向上や利便性の向上を目的とする場合
- (3)社会情勢や経済状況の変化、技術革新等により、本契約約款の変更が合理的に必要と判断される場合
- (4)その他、甲が適切と判断する場合
- 甲が本契約約款を変更する場合、変更の内容及び適用開始日を乙に対し、適用開始日の30日前までに、書面、電子メール、またはその他の適切な方法で通知するものとします。
- 変更後の本契約約款は、甲のWEBサイト上に掲載することにより、公表されたものとみなします。乙は、変更後の本契約約款が掲載された後に本サービスを継続利用した場合、当該変更に同意したものとみなされます。
- 変更後の本契約約款に同意できない場合、乙は変更適用日の前日までに本契約を解約することができます。
第9条(秘密保持)
甲および乙は、本契約にもとづき知りえた相手方の独自ノウハウ及び業務上、技術上、経営上の秘密情報について秘密を保持し、次の各号による場合を除き、これを第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
- 官公庁に対して提出の義務が生じた場合
- 開示の時点で既に公知の事実として認められる場合
- 本契約履行の目的にて当然に必要と認められる場合
- 本件業務、または本契約とは無関係に適法に取得した情報である場合
第10条(契約の解除)
- 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、なんらの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
- 自ら振出又は引受をした手形もしくは小切手が不渡りとなり、その他支払不能状態又は信用不安状態に陥った場合
- 自ら破産、民事再生、会社整理、特別清算、もしくは会社更生の手続きを申し立て、あるいは第三者からこれらの申し立てを受けた場合
- 解散決議、合併決議、もしくは営業譲渡決議を行った場合
- 不正や不当な営業活動等をおこなうことにより、相手方の信用、又は名誉、もしくは利益等を著しく損なった場合
- 営業、もしくは経営に暴力団(構成員及び準構成員個人を含む)を関与させた場合
- 虚偽の報告を行なった場合
- 監督官庁から、営業取消、もしくは営業停止の処分を受けた場合
- 本サービスの支払いが3ヶ月以上滞った場合
- 甲及び乙は、相手方が本契約に違反し是正を勧告したにも関わらず相当期間の経過後も是正がなされない時は、本契約を解除することができるものとします。
第11条(免責事項)
甲は、乙に対し、以下の場合は、一切の責任を負わないものとします。但し、甲の故意または重過失による場合は除きます。
- 甲が提供する本サービスの利用に際し、甲は乙に対して発生した損害の一切の責任を負わないものとする。
- 天災、不慮の事故等による本サービスの停止について、甲は乙に対しいかなる責任も負わないものとする。
- 甲が提供する本サービスの利用に際し、甲は乙が第三者に与えた損害の一切の責任を負わないものとし、乙が第三者に与えた損害は乙の責任と費用をもって解決し、甲に損害をあたえないものとします。
第12条(契約終了後の措置・知的財産の保護)
本契約終了時、乙は甲に対し、負担する残存債務については、未だ弁済期日の到来しないものについても期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとします。また、プログラムやレイアウトに関しては甲の所有物とし、乙に対し、テキストおよび画像データ以外は提供できないものとします。
第13条(契約期間)
本契約の有効期間は、表記掲載の指定期間とします。但し、指定期間満了月の前月5日までに解約の届けがない場合は、自動的に、契約期間を1ヶ月としその余は本契約と同一条件で更新するものとし、以後も同一とします。
第14条(契約更新・中途解約)
本契約書に記載された表記指定期間満了月の前月5日までに解約の届けがない場合は自動的に、契約期間を1ヶ月としその余は本契約と同一条件で更新するものとし、以後も同一とします。また、中途解約に関しては表記指定期間の残額を一括にて支払うものとします。表記期間を過ぎた後の更新後の解約依頼に関しては、前月5日締め翌月末日解約が原則となり、解約する旨の連絡を電話またはメールにて甲に伝え、甲による所定の手続きに従い届け出ていただくことで本契約を解除することができるものとします。
第15条(サービス開始日の変更)
- 本契約に基づくサービスの開始日は、原則として契約書記載の日付とする。ただし、甲の都合またはやむを得ない事情により、サービス開始日が変更となる場合があります。
- サービス開始日を変更する場合、甲は変更の理由および新たな開始日を速やかに書面または電子メールにて通知するものとし、通知をもって変更が確定するものとします。
- サービス開始日の変更が発生した場合、契約期間および支払い期間は原則として変更後の開始日を基準として計算されるものとします。ただし、当初の契約期間を維持する場合は、別途協議の上、書面にて合意するものとします。
第16条(合意管轄裁判所)
甲及び乙は、本契約に関し紛争が生じた場合、甲の本店所在地を管轄する裁判所を唯一の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第17条(協議事項)
本契約に定めなき事項及び本契約の解釈に関する疑義については、甲乙誠意をもって協議し、友好的解決をはかるものとするものとします。
2023年4月1日より施行する。
2025年4月1日より改正施行する。