ドコリノ?契約約款

本契約約款(以下「本約款」という)は、株式会社ゼンリン東海(以下「甲」という)が運営する地域特化型工務店マッチングサービスである「ドコリノ?」(以下「本サービス」という)の利用条件及び甲と本サービスを利用する掲載工務店(以下「乙」という)との間の権利義務関係を定めるものとします。本サービスの利用に際しては、本約款の全文をお読みいただいたうえで、本約款に同意いただく必要があります。

第1条(本サービスの目的)

本サービスは、甲が運営する本サービスウェブサイト(乙が所在する地域ごとに分かれた「ドコリノ?」の名称が付されたウェブサイトを指し、以下「本サイト」という)に乙から提供された乙の名称、ホームページのURL等の情報を掲載することで、甲が本サイト閲覧者(以下「閲覧者」という)を乙のホームページに対し送客(閲覧者が本サイトに掲載された乙のホームページのURLをクリックすることをいう)し、乙の事業の発展を図ることを目的とします。

第2条(本サービスの利用契約)

  1. 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」という)は、本約款の内容を契約の内容とすることに承諾の上、甲所定の申込書を甲に提出する方法その他の甲所定の方法により、本サービスの利用契約の申込みをするものとします。なお、本サービスの利用契約の申込みを行った申込者は、甲が別途定めるプライバシーポリシーに同意したものとみなします。
  2. 次の各号に掲げる者は、本サービスの利用契約の申込みをすることができません。
    1. (1)過去に本約款または本サービスの利用契約に違反したことがある者
    2. (2)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)
    3. (3)反社会勢力と次の関係を有する者
      1. ア 反社会的勢力がその経営を支配していると認められる関係
      2. イ 反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる関係
      3. ウ 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
      4. エ 反社会的勢力に対し資金等を提供し、または便宜を供与する等反社会的勢力の維持、運営に協力し、または関与している関係
    4. (4)前各号のほか甲が不適当と認める者
  3. 甲が、第1項の申込みの審査をするために必要な資料の提供を申込者に求めたときは、申込者はこれに応じるものとします。
  4. 第1項の申込みを受けて甲が承諾の通知をしたときに、甲と申込者(乙)との間で本サービスの利用契約が成立するものとします。

第3条(サービスの内容)

甲は、乙に対し、第2条第4項で成立した本サービスの利用契約に基づき、次の各号に定める本サービスの提供をします。

  1. 本サイトの運営・保守
  2. 乙から提供された乙のホームページのURL等の情報の本サイトへの掲載
  3. 本サイトに関するリスティング広告・ディスプレイ広告等の設定運用
  4. 本サイトの利用状況に関する乙に対する毎月のレポート報告及びこれに基づく助言
  5. その他第1条に定める目的達成に必要な事項

第4条(委託)

甲は、乙に対し、提供する本サービスの全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

第5条(乙の義務及び責任)

  1. 乙は、甲に対し、本サービスに乙のホームページを掲載するために必要な画像等の素材を提供するものとします。
  2. 乙は、本サービスを利用するために必要な機器、通信手段及びソフトウェア等の環境を自己の費用及び責任において整備するものとします。
  3. 乙は、甲に提供する自己のホームページの内容及びURL等の情報が真実かつ正確な最新の情報であるように必要に応じて甲に提供する情報を更新するものとします。
  4. 乙は、甲による本サービスの稼働状況の分析のため、甲に対し、自己のホームページに関してGoogleアナリティクスにより取得した情報のうち甲の指定する情報を提供するものとします。

第6条(サービスの停止)

  1. 甲は、本サイトに掲載する情報として乙から提供された情報(乙のホームページの記載内容も含む)が次の各号に該当するまたは該当するおそれがあると判断した場合には、事前の告知をすることなく当該情報の本サイトへの掲載または本サービスの全部もしくは一部の提供を停止できるものとします。
    1. (1)わいせつな表現・内容を含む場合
    2. (2)宗教関連の勧誘、布教を目的とする表現・内容を含む場合(ただし、学術的な考察の場合は除きます。)
    3. (3)著作権その他の知的所有権を侵害する表現・内容を含む場合
    4. (4)他人の名誉、プライバシーその他の権利を侵害する表現・内容を含む場合
    5. (5)ねずみ講、マルチ商法もしくはサイドビジネスに関する内容を含む場合
    6. (6)公序良俗に反する表現・内容を含む場合
    7. (7)法令に反する表現・内容を含む場合、あるいは違法行為を助長する表現・内容を含む場合
    8. (8)著しく内容が乏しいもしくは著しく品性を欠く場合、または嫌悪感を与えるもしくは差別につながる表現・内容を含む場合
    9. (9)真実かつ正確な最新の情報でない場合
    10. (10)本サービスの運営に支障が生じる場合
    11. (11)その他、甲が不適当と判断した場合
  2. 甲は、本サービスの稼働状態を良好に保つため必要がある場合、乙に対し、事前に本サービスの全部または一部の提供を停止する旨及びその期間を通知して、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。なお、緊急を要する場合には停止後速やかに通知することとします。
  3. 本条に基づく本サービスの提供停止等により乙に生じた損害については、甲はその責任を負いません。

第7条(対価)

乙は甲に対し、本サービスの対価として、本サービスの利用契約書等において別途定める料金を、別途定める支払期日までに支払うものとします。なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用は、乙の負担とします。

第8条(遅延利息)

  1. 乙が、前条に定める対価支払期日が過ぎてもなお対価を支払わない場合、乙は、未払対価債務と、これに対する所定の支払期日の翌日から支払までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、甲が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
  2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、乙の負担とします。

第9条(利用料金の改定)

  1. 甲は、次の各号が発生した場合、本サービスの利用料金を改定(値上げまたは値下げ)できるものとします。
    1. (1)物価の上昇(インフレ率の上昇、消費者物価指数の変動等)
    2. (2)サービス提供に必要なコスト(設備費、人件費、原材料費、通信費、ライセンス費用等)の著しい増加
    3. (3)法改正、税率変更、規制の変更によるコスト負担の増加
    4. (4)その他、サービスの維持・向上のためにやむを得ないと甲が判断した場合
  2. 前項に定める利用料金の改定を行う場合、甲は、当該改定の対象となる乙に対し、改定の理由、改定後の料金、改定の適用日を含む詳細を、適用日の60日前までに書面または電子メール等で通知します。
  3. 乙は、改定後の料金に同意しない場合、前項に定める通知を受領した日から15日以内に、異議を申し立てることができます。期間内に異議を申し立てた場合、本サービスの利用契約は改定適用日に終了するものとします。
  4. 乙が前項の期間内に異議を申し立てなかった場合、乙は当該改定に同意したものとみなします。

第10条(契約約款の変更)

  1. 甲は、本約款の変更が乙の一般の利益に適合するときまたは本約款の変更が本サービス利用契約の目的に反せず、変更が必要かつ相当であって、変更に合理的な理由があると甲が判断した場合、民法第548条の4の規定に基づき本約款を変更することができるものとします。
  2. 甲が本約款を変更する場合、変更の内容及び適用開始日を乙に対し、適用開始日の30日前までに、書面、電子メール、またはその他の適切な方法で通知、公表するものとします。
  3. 変更後の本約款は、甲のWEBサイト上に掲載することにより、公表したものとみなします。
  4. 乙は、変更後の本約款について、通知、公表を受けた後、本条第5項に基づく解約を行わない場合、当該変更に同意したものとみなします。
  5. 変更後の本約款に同意できない場合、乙は適用開始日の前日までに甲に通知することにより、本サービスの利用契約を解約することができます。

第11条(知的財産権)

  1. 本サイト及び本サービスに関する知的財産権は全て甲または甲にライセンスを許諾しているものに帰属しており、本サービスの利用契約に基づく本サービスの利用は、本サイト及び本サービスに関する知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。
  2. 乙は、甲に提供する自己のホームページ画像その他の情報について、甲に対し著作者人格権を行使しないこととします。

第12条(秘密保持)

  1. 甲及び乙は、本サービスに関連して知りえた相手方の秘密情報(相手方から当該情報が秘密である旨明示して開示された情報をいう)について秘密を保持し、次の各号による場合を除き、これを第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
    1. (1)官公庁に対し提出の義務が生じた場合
    2. (2)相手方から事前に同意を得た場合
    3. (3)開示の時点で当該情報が既に公知の事実として認められる場合
    4. (4)開示の後に当該情報が自己の責によらず公知となった場合
    5. (5)開示の前に当該情報を既に保有していた場合
    6. (6)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに当該情報を入手した場合
    7. (7)開示を受けた情報によることなく当該情報を独自に開発した場合
  2. 前項にかかわらず、甲は、本サービスに関連して乙から開示された情報を、個人または企業を特定できない形に加工した統計データとして、サービスの改善や市場分析、ホワイトペーパー等の作成を目的として利用・公表することができるものとします。
  3. 第1項にかかわらず、甲が乙から開示された情報のうち、甲が第3条第4号に基づきレポート報告及び助言を行うために使用する必要がある情報について、乙は、甲が他の掲載工務店に対し開示することについて同意したものとみなします。

第13条(契約の解除)

  1. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、なんらの通知催告を要せず、直ちに本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
    1. (1)自ら振出または引受をした手形もしくは小切手が不渡りとなり、その他支払不能状態または信用不安状態に陥った場合
    2. (2)自ら破産、民事再生、会社整理、特別清算、もしくは会社更生の手続きを申し立て、あるいは第三者からこれらの申し立てを受けた場合
    3. (3)解散決議、合併決議、もしくは営業譲渡決議を行った場合
    4. (4)不正や不当な営業活動等をおこなうことにより、相手方の信用、または名誉、もしくは利益等を著しく損なった場合
    5. (5)営業、もしくは経営に反社会的勢力を関与させた場合
    6. (6)虚偽の報告を行なった場合
    7. (7)監督官庁から、営業取消、もしくは営業停止の処分を受けた場合
    8. (8)本サービスの対価支払いが3ヶ月以上滞った場合
  2. 甲及び乙は、相手方が本契約に違反し是正を勧告したにも関わらず相当期間の経過後も是正がなされない時は、本契約を解除することができるものとします。

第14条(免責事項等)

  1. 甲は、乙に対し、次の各号の場合は、一切の責任を負わないものとします。ただし、甲の故意または重過失による場合は除きます。
    1. (1)乙と他の掲載工務店との間で発生した紛争等に起因または関連して乙に損害が発生した場合
    2. (2)乙と閲覧者との間で発生した紛争等に起因または関連して乙に損害が発生した場合
    3. (3)天災、不慮の事故等による本サービスの停止に起因または関連して乙に損害が発生した場合
  2. 乙は、第三者との間で発生した紛争等について、乙の責任と費用をもって一切を解決し、甲に損害をあたえないものとします。
  3. 乙と第三者との間で発生した紛争等に起因または関連して甲に損害が発生した場合は、甲は乙に対し、当該損害の賠償を請求できるものとします。

第15条(契約終了後の措置)

本契約終了時、乙は甲に対し、負担する残存債務については、未だ弁済期日の到来しないものについても期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとします。

第16条(契約期間)

本サービスの利用契約の有効期間は、別途定める期間とします。ただし、当該期間満了月の前月5日までに解約の届けがない場合は、自動的に、契約期間を1ヶ月として同一条件で当該契約を更新するものとし、以後も同一とします。

第17条(中途解約)

前項にかかわらず、甲及び乙は、相手方に対する1ヶ月前までの書面による通知により、本サービスの利用契約をいつでも解約できるものとします。ただし、乙が本条に基づき中途解約を行った場合、乙は甲に対し、残存する契約期間に相当する本契約の対価を一括にて支払うものとします。

第18条(サービス開始日の変更)

  1. 本サービスの利用契約に基づく本サービスの開始日は、原則として本サービスの利用契約書等において別途定める日付とします。ただし、甲の都合またはやむを得ない事情により、サービス開始日が変更となる場合があります。
  2. 甲は、前項に基づきサービス開始日を変更する場合、変更の理由及び新たな開始日を速やかに書面または電子メールにて乙に通知するものとし、当該通知をもって当該変更が確定するものとします。
  3. 本条に定めるサービス開始日の変更が発生した場合、当該変更が甲の故意または過失に基づくときまたは甲及び乙が別途書面により合意したときを除き、本サービスの利用契約の契約期間及び対価は変更後のサービス開始日を基準として計算されるものとします。

第19条(合意管轄裁判所)

甲及び乙は、本契約に関し紛争が生じた場合、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

第20条(協議事項)

本契約に定めなき事項及び本契約の解釈に関する疑義については、甲乙誠意をもって協議し、友好的解決をはかるものとするものとします。

2025年5月1日より施行する。